| FCストーンズメンバー規約 第1章 組織及び財政 (監督) 第1条 本チームの監督を青山庫太とする。 2 監督は、本規約に基づき、本チームを統括する。 3 監督は、必要に応じ、本規約に関する細則を定める。 4 監督は、本規約により付与された権限の全部又は一部を他のメンバーに委任することができる。 (会計係) 第2条 監督は、メンバーのうち1名を会計係に任命する。 2 会計係の任期は、任命の日から1年間とし、重任を妨げない。 3 会計係は、部費及び試合参加費をメンバーから徴収し、チームの収支を監督に対し報告する。 4 会計係が参加しない試合の試合参加費は、監督がこれを徴収する。 (部費) 第3条 監督は、必要に応じ、メンバーから部費を徴収すること及び部費として徴収する金額を決定し、これをメンバーに対して告知する。 2 監督は、前項の告知に際し、部費を徴収する理由につきメンバーに対して説明しなければならない。 (試合参加費) 第4条 試合に参加したメンバーは、試合参加費として各人1000円を負担する。但し、やむを得ない理由によりこれを増額すべき場合には、監督が決定した金額を試合参加費とする。 (支出) 第5条 ボール、飲み物及び医療用具等通常必要とされる物品を購入するための支出については、監督がその都度決定する。 2 ユニフォームを購入するための費用等特別の支出については、その必要性等につきメンバーに対して説明し、メンバーの意見を聞いた後、監督がこれを決定する。 3 監督は、前2項の支出につき、遅滞なく会計係に報告しなければならない。 (会計年度及び会計報告) 第6条 本チームの会計年度を1月1日から12月31日までとする。 2 監督は、毎年12月31日までに、当年度の会計をメンバーに対し報告する。 第2章 試合に関する事項 (先発メンバーの決定方法) 第7条 監督が指定した期限までに試合への参加意思を表明し、集合時刻までに試合会場へ来た者は先発メンバーとなる。但し、これに該当する者が11名を超える場合には、その者のうち、監督により指名された者が先発メンバーとなる。 2 前項本文に該当する者が11名に満たない場合には、監督が指定した期限までに試合への参加意思を表明せず又は集合時刻までに試合会場へ来なかった参加メンバーのうち監督により指名された者が不足する先発メンバーを補う。 3 前2項によっても先発メンバーが11名に満たない場合、不足する先発メンバーを補う方法は、監督がこれを決定する。 (フォーメーション及びポジションの決定方法) 第8条 監督は、参加メンバーの意見を聞き、その試合におけるフォーメーション及び各メンバーの担当ポジションを決定する。 (選手交代に関する事項の決定方法) 第9条 選手交代に関する一切の事項は、参加メンバーの意見を聞き、監督がこれを決定する。 (ゴールキーパーの決定方法) 第10条 ゴールキーパーを希望する者がいない場合には、次の順に従い、1ハーフの間ゴールキーパーを担当する者を決定する。但し、当日既に1ハーフの間ゴールキーパーを担当した者が重ねてゴールキーパーを担当し、又は次条により当日既に審判を担当した者がゴールキーパーを担当することはない。 (1) 第7条1項本文により先発メンバーの資格を得た者以外の者。但し、その者が2名以上いる場合には、その者の間におけるジャンケン等により決定する。 (2) 前号本文に該当する者がいない場合又は前号本文に該当する者がいずれも既にゴールキーパー若しくは審判を担当した場合には、第7条1項本文により先発メンバーの資格を得た者。但し、その者が2名以上いる場合には、その者の間におけるジャンケン等により決定する。 (審判の決定方法) 第11条 審判を希望する者がいない場合には、次の順に従い、審判を担当する者を決定する。但し、当日既に審判を担当した者が重ねて審判を担当し、又は前条により当日既に1ハーフの間ゴールキーパーを担当した者が審判を担当することはない。 (1) 第7条1項本文により先発メンバーの資格を得た者以外の者。但し、その者が2名以上いる場合には、その者の間におけるジャンケン等により決定する。 (2) 前号本文に該当する者が必要とされる審判の数に満たない場合には、第7条1項本文により先発メンバーの資格を得た者が不足する審判を補う。但し、その者が2名以上いる場合には、その者の間におけるジャンケン等により決定する。 (3) 第1号本文に該当する者がいない場合又は第1号本文に該当する者がいずれも既に審判若しくはゴールキーパーを担当した場合には、第7条1項本文により先発メンバーの資格を得た者。但し、その者が2名以上いる場合には、その者の間におけるジャンケン等により決定する。 2 前項により決定された審判担当者が審判を担当する時間については、監督がこれを決定する。 (信義則及びスポーツマン精神) 第12条 本規約の解釈又は運用に疑義が生じた場合、メンバーは、本チームの慣行、条理及びスポーツマン精神に則り、具体的状況に応じて、信義に従い誠実に行動しなければならない。 |
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